第1条:会員の範囲 |
当会の会員は次のとおりとする。 (1)個人会員 麻布学園卒業生及び会長の推薦する者 (2)賛助個人会員 麻布学園卒業生以外で本会の趣旨に賛同する者 |
第2条:入会の手続き | 幹事1名の推薦を得て申し込みをし、会長が入会を承認する。 |
第3条:資格の喪失 | 本会員は次の場合その資格を失う。 (1)死亡 (2)退会 (3)幹事会の決議による除名 |
第4条:役員 | 本会には次の役員を置く。 (1)会長(代表者) 1名 名誉会長 1名 会長代行 1名 副会長 若干名 専務理事 1名 事務局長(会計責任者) 1名 監査 1名 学年幹事 若干名 (以上により役員会を構成する) (2)幹事 適宜 (以上(1)及び(2)により役員会、幹事会を構成する) |
第5条:役員の選任 | 役員の選任は以下のとおりとする。 (1)会長は幹事の意見を聴き、歴代会長会の推薦を受け、役員会の承認を得て、総会で報告するものとする。 (2)会長代行、副会長、専務理事、事務局長、監査は会長の推薦により、総会で報告するものとする。 (3)幹事は各期会員の推薦により選任され会長が承認する者と会長推薦指名による者とする。 (4)学年幹事は幹事の中から会長が指名する。 第7条の任期途中においても適宜指名することができる。 |
第6条:相談役 | 歴代会長会と幹事会と役員会は、本会の発展に多大な貢献をした者の内から相談役を選任することができる。 |
第7条:任期 | 本会会長・役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 また、事情があるときには2年を3年とすることができる。 |
第8条:会議の招集 | 会長は必要に応じ、役員会、幹事会を招集する。 |
第9条:幹事会 | 役員会、幹事会は本会の重要事項を審議し、本会の運営をする。 |
第10条:責任幹事 | 幹事5名以内から互選で責任幹事1名を選定する。 責任幹事は幹事会に各期幹事1名を出席させる義務を負う。 |
第11条:顧問 | 現麻布学園の先生方及びこれに準ずる方並びに麻布学園ゆかりの国会議員を会長推薦で顧問とする。 |
第12条:会則等の変更 | 会則及び内規の変更は、役員会、幹事会に於いて出席者の2/3以上の賛成を経た上、会長の承認を得て行う。 |